修繕費?資本的支出?
名南税理士法人 代表 木村健一
2015.07.03
Q. 私は不動産賃貸業を営んでいます。本年、賃貸マンションの外壁補修をしました。500万円ほどかかりましたが、一度で経費にできますか?
A. まず工事明細を見て、どういった内容の工事か、どの内容の工事にいくらかかるかなどを基準に「修繕費」に該当するか、「資本的支出」に該当するかを判断します。そして、「修繕費」に該当すれば一回で経費にできますが、「資本的支出」に該当すれば資産に計上し、減価償却によって数年掛けて経費にします。