マイホームを売却したときの優遇措置
名南税理士法人 代表 木村健一
2015.11.19
Q. 今住んでいる自宅を売却する予定です。自宅を売却して譲渡益が出た場合、譲渡所得税がかかると思いますが、使える特例があれば教えてください。
A. 不動産を売却し譲渡益が出た場合には、譲渡所得税を納めなければなりません。ただし、マイホームを売却した場合において、一定の要件を満たすときには、譲渡所得の特例を使うことができます。その特例の代表である「3,000万円特別控除」「軽減税率の特例」について、説明させていただきます。