亡くなった人が借入金などの債務を残した場合の相続財産の計算 税理士法人 名南経営 代表 木村健一 2016.10.18 Q. 亡くなった人が借入金などの債務を残したまま死亡した場合、その債務は相続財産から差し引くことができますか? A. 相続税を計算する場合には、相続財産から被相続人が死亡したときにあった債務で、確実であると認められるものが控除されます。