税の疑問Q&A

空家等土地に対する固定資産税等の特例措置の除外

Q. 先月号にて、住宅取得等資金贈与の非課税措置及び住宅ローン控除の適用期限延長についてご説明いただきましたが、他にはどのような改正案があるのでしょうか?

A. 平成27年度税制改正大綱が平成26年12月30日に与党より発表されました。資産税関係の大きな改正は、空家等土地に対する固定資産税等の特例措置の除外です。空家の全国的な増加が懸念される中、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援する観点から、適正な管理が行われていない空家の存する敷地について固定資産税等の住宅用地に対する特例の対象から除外することとなる予定です。

 

改正の内容

 特定空家等に係る土地については、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外され、固定資産税は税負担が約4倍になる予定です。

 住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置

 固定資産税・都市計画税には、住宅用地(その土地の上に住宅が建っている土地)に対して軽減措置があります。例えば、固定資産税では毎年1月1日現在、住宅が建っている土地について、次の図表のように住宅1戸につき200㎡までの部分は評価額の1/6に、200㎡を超える部分については1/3に軽減されます。

<図表> 現行の住宅用地の課税標準の特例率

住宅用地の区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 1/6 1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)                         ※建物の床面積の10倍を限度 1/3 2/3

 

特定空家等の範囲

 

「特定空家等」とは、空家等(建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地)のうち、次のような状態であるものをいいます。

① 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

② 著しく衛生上有害となる恐れのある状態

③ 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態

④ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

<図表> 特定空家等のイメージ

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