税の疑問Q&A

ご家族の生命保険の保険料を負担した場合

Q. 私が妻や子供の生命保険の保険料を支払った場合に、相続財産として計上しなければならないと聞きましたが本当ですか?

A. 被保険者が被相続人以外の家族になっている生命保険(生命共済)契約で、その保険料を被相続人が負担していた場合には、その契約が被相続人の相続財産とみなされます。したがって、相続時点におけるその生命保険契約の解約返戻金のうち、被相続人が負担していた割合に相当する金額に対して、相続税が課税されます。

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