税の疑問Q&A

共有不動産から発生する所得

Q.  私は、以前より月極駐車場を経営していましたが、今年1月に駐車場の1/5を同一生計の息子に贈与しました。今後の所得税の申告はどのようにすれば良いか教えてください。ちなみに私は青色申告者ですが、息子は今まで給与所得のみで、確定申告はしていません。固定資産税はすべて私が負担しています。

A. 不動産の賃貸から生ずる所得は、その物件の所有者の所得として申告する必要があります。従ってご質問の場合には、駐車場の1/5を息子さんに贈与されましたので、贈与後の駐車場収入の1/5は息子さんの収入として申告する必要があります。  固定資産税については、1/5の金額が息子さんの必要経費になります。具体的な所得計算については下記の通りです。  また、息子さんは今まで確定申告をしていないので、青色申告承認申請書を原則として、その年の3月15日までに税務署に提出していなければ、白色申告となります。

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