台風等により住宅や家財などに損害を受けた場合
税理士法人 名南経営 代表 木村健一
2018.11.26
Q. 私は、給与所得者(給与年収400万円、給与所得266万円)です。9月に発生した台風で、自宅が一部損壊しました。
そこで、税制上の特例措置について教えてください。
台風による損害金額が150万円(このうち廃棄処分代10万円含みます)で、損害保険金は100万円でした。
A. 住宅や家財など生活に必要な資産について、災害、盗難又は横領により損害を受けた場合には、所得税の計算上、雑損控除が適用できます。計算方法は下記の通りです。