相続税の未分割申告後に遺産分割協議が成立した場合
税理士法人 名南経営 代表 木村健一
2018.05.29
Q. 当初の相続税申告の際に遺産分割協議が成立せず、法定相続分の割合で相続税申告をしました。その後遺産分割協議が成立しました。再度、相続税申告をする必要がありますか?
A. 当初の相続税申告の際に遺産分割協議が成立しなかったため法定相続分の割合で申告した後に、遺産分割協議が成立した場合において、その分割に基づいて計算した相続税と当初に申告した相続税と異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求の手続きをすることができます。