税の疑問Q&A

相続による土地の所有権の移転登記について

Q. 私は、父の死亡により相続で土地と建物を取得することとなりましたが、祖父名義のままの状態でした。この不動産の売却を検討していますが、私の名義にするためには、相続登記を父と私の2回分行わなければいけないのでしょうか?

A. ご本人の名義にしないと売却することができませんので、、ご質問のとおり相続登記を2回行う必要があります。平成30年度の税制改正により、不動産の相続登記について、下記の登録免許税の免税措置が設けられました。

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