申告をしなかった場合の罰則 税理士法人 名南経営 代表 木村健一 2019.05.23 Q. 平成30年分の確定申告書について、期限内に提出することを忘れてしまいました。申告書を提出しなければいけない人が提出しなかった場合や、所得が漏れて申告した場合には、どのような罰則が課されますか? A. 提出期限までに申告書を提出しなかった場合や、申告内容に誤りがあり、納めた税額が不足する場合には、加算税が課されます。また、納期限までに納税をしない場合には、納税が遅れた日数に応じて延滞税が課されます。