養子縁組をした場合の相続税申告の影響について 税理士法人 名南経営 代表 木村健一 2019.10.08 Q. 先日、家庭の事情により孫と養子縁組をしました。養子縁組をした場合に、相続税申告にはどのような影響があるのでしょうか。 A. 養子縁組をした場合には、法定相続人が増えることから、相続税の基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税限度額が増加します。一方で、孫養子が相続財産を取得すると、その孫養子の相続税額が2割増しとなります。