新築住宅に関する固定資産税の軽減措置について
税理士法人 名南経営 代表 木村健一
2020.05.08
Q. 昨年、新たに住宅を取得し、固定資産税の納税通知書が届きました。
住宅の敷地や新築住宅に対しては、固定資産税の優遇措置があると聞きましたが、どのような優遇措置でしょうか。
A. 土地に対しては、税額計算の基になる課税標準に対する軽減措置があり、建物に対しては、計算された税額を減額する措置があります。
(例)敷地面積330㎡(約100坪)の土地に、床面積120㎡の住宅を建築した。(固定資産税評価額は、土地が2,475万円(7.5万円/㎡)、建物が1,000万円)