振り込め詐欺被害にあわれたお客さまへのお知らせ

 平成20年6月21日から「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。この法律により、犯罪利用口座を凍結し資金の流出を防ぐことができた場合に、その残高を被害にあわれたお客さまに分配することになりました。

 このことに伴い、預金保険機構のホームページ(http://furikomesagi.dic.go.jp/)に分配対象となる口座の情報等が公告されています。

 被害にあわれたお心当たりのある方は、預金保険機構のホームページをご確認いただき、お心当たりのある口座が掲載されておりましたら、下記の電話番号までご連絡ください。具体的な手続等についてご案内いたします。

 また、まだ公告されていない当JAの口座についても、被害にあわれたお心当たりがございましたらご連絡ください。

※本法の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害する犯罪行為において振込先となった預貯金口座のことです。
※犯罪利用口座の残高が、分配する金額の上限になります。複数の被害者から支払要請がある場合には、残高を被害額に応じて按分した額(被害額を上限とする)を分配します。なお、残高が1000円未満の場合には、本法による支払手続の対象となりません。
※申請につきましては、本法の定めにより、申請期限が設けられております。申請期限を過ぎてからのご申請は、お受付できませんので、必ず申請期限までに申請してください。

「振り込め詐欺連絡受付窓口」 JAなごや 金融共済部
電話番号:052-932-3465
受付時間:月~金曜日 9:00~15:00
(祝日と年末年始を除く)

組合員・利用者の皆様へ

  • 店舗一覧
  • ポイント制度のご案内
  • 農業応援団になりませんか。
  • キャンペーン情報
  • 広報誌 Cityなごや
  • 採用情報