退職金に関する取扱い
税理士法人 名南経営 代表 木村健一
2021.09.03
Q. 退職金を受け取った場合の税金について教えてください。
A. 生前に受け取った退職金は退職所得となり、所得税の課税対象となります。退職金に該当するものについては、①勤務先から受ける退職手当②社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金③適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託銀行から受ける退職一時金等があげられます。
一方で、亡くなってから受け取る退職金については、相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。ただし、亡くなられてから3年以内に支給が確定したものに限ります。