個人事業税 税理士法人 名南経営 代表 木村健一 2021.11.04 Q. 不動産貸付業についてはどのような場合に、個人事業税を納税することになるのでしょうか? A. 不動産貸付業については、下記の表に該当することで事業として認定をされ、個人事業税を納税することになります。 なお、不動産を共有で貸付けている場合は共有者の持分にかかわらず、不動産をすべて所有していると認定され、税額は持分に応じて按分されることになります。