相続税計算上における仏壇仏具の取扱いと葬式費用 税理士法人 名南経営 代表 木村健一 2022.02.09 Q. 相続後に仏壇や仏具を購入したのですが、相続税の計算から差し引いてもらうことは可能でしょうか? A. 仏壇や仏具などの財産は相続税の課税対象とならないことから、亡くなったあとに購入した費用については、相続税の計算において債務控除ができません。また、仏壇や仏具を購入するための借り入れや未払いの債務についても、債務控除ができません。