税の疑問Q&A

相続財産の分割がまとまらない場合の注意点

Q. 相続財産の分割がまとまらなかった場合について、相続税の申告と納税はどのようになるのでしょうか?

A. 相続財産の分割がまとまらなかった場合の相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。分割がまとまらなかったということで申告期限が延びることはありません。納税については、相続人などが民法に規定する相続分の割合に従って、財産を取得したものとして相続税の計算をし、納税をすることとなります。

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