生産緑地の改正について
税理士法人 名南経営 代表 木村健一
2018.08.06
Q. 私は、生産緑地に指定されている農地を所有しています。生産緑地地区の制度が改正された部分について教えて下さい。
A. 生産緑地地区に指定されると固定資産税・都市計画税は、宅地並みに課税される市街化区域内農地に比べ低い税額に抑えられ、相続税についても一定の要件を満たせば、納税猶予の適用を受けることが出来ます。生産緑地に係る主な改正は、生産緑地地区の面積要件が500㎡から300㎡に引き下げられたこと(平成29年6月15日施行)や特定生産緑地制度(平成30年4月1日施行)が設けられたことです。