贈与税の配偶者控除
名南税理士法人 代表 木村健一
2015.06.12
Q. 相続対策として、妻に自宅敷地2,000万円分を贈与しようと思います。この場合の贈与税について教えてください。
A. 「贈与税の配偶者控除」という特例があります。いくつかの条件を満たす必要はありますが、この規定の適用を受けると、配偶者に対し自宅土地建物又は自宅新築資金を2,000万円まで贈与税を負担することなく贈与することができます。ただし、不動産取得税や登録免許税などの別の税金は課税されるため、トータルで見てみると相続で取得する方が負担が少なくなるケースもあります。