税の疑問Q&A

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直し

Q.  平成31年度税制改正において、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直しがあったそうですが、どのような見直しがされたのでしょうか?

A.  教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの期間でしたが、令和3年3月31日まで期限が2年延長されました。平成31年4月1日以後に贈与を受ける場合において、受贈者のその贈与を受ける日の属する年の前年の合計所得金額が1,000万円を超えるときは、この非課税措置の適用を受けることができなくなることや、贈与者の死亡時の残高に対する相続税の課税などの見直しがされました。

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