特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の見直し
税理士法人 名南経営 代表 木村健一
2019.07.09
Q. 平成31年度税制改正において、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の見直しがあったそうですが、どのような見直しがされたのでしょうか?
A. 小規模宅地等の特例の対象となる特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等は除外されました。ただし、その3年以内に事業のように供された宅地等の上で、事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地の相続時の時価の15%以上である場合には、適用が受けられます。