春が待ち遠しい季節になりました。暦の上では立春から春が始まりますが、まだまだ寒い日が続いています。そんな中、確定申告のシーズン到来です!「確定申告」は煩雑で頭を悩ませる方が多いと思います。確定申告とは、前年(1月1日~12月31日まで)の所得金額とこれに対する所得税を計算し、2月16日から3月15日までに住所地の税務署に申告し納税することです。
ここで不動産に関連する確定申告について簡単にご紹介いたします。不動産を売却して譲渡益(譲渡所得)が生じた場合やアパート等の賃貸用不動産を所有して家賃収入(不動産所得)がある場合は確定申告が必要になります。また、住宅ローンで住宅を購入した時は、確定申告をすることによって所得税が還付される住宅ローン控除を受けられる場合があります。
譲渡所得とは、【譲渡所得 = 譲渡価額(売った価額)- 取得費 - 譲渡費用】
この計算の結果、譲渡益がある場合は譲渡所得が生じていることになります。
不動産所得とは、【不動産所得 = 収入金額 - 必要経費】
不動産所得が20万円を超えたときに確定申告が必要になります。
住宅ローン控除
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をする際に一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。尚、一定の要件・控除額等については管轄の税務署にお問い合わせください。
ジェイエイ名古屋サービスは、確定申告のほか不動産に関する質問や相談に対し各種専門家の協力をいただきお応えしております。ご相談事がありましたら是非『身近な不動産の相談役』として、ジェイエイ名古屋サービス各営業所までお気軽にお申し付けください。