快適生活バックアップ

適格請求書等保存方式「インボイス制度」

令和5年10月より消費税の適格請求書等保存方式、通称「インボイス制度」が始まります。インボイス制度とは、複数税率(8%と10%)の下で事業者が消費税の仕入税額を正確に計算するためのしくみです。                                 

現在、不動産取引において、居住用アパートの貸付や土地の譲渡は消費税が非課税ですが、倉庫や事務所、駐車場の貸付、建物の譲渡は消費税の課税対象となっています。但し、課税対象の売り上げがあっても、その課税売上高が基準期間において1,000万円以下の事業者は「免税事業者」とよばれ、消費税の納税義務が免除され、消費税の申告を行う必要はありません。                                            

インボイスとは、令和5年10月1日以後の取引から使われる、売手(貸手)側が買手(借手)側に正確な適用税率や消費税額等を伝え、買手(借手)側が仕入税額控除を受けるために発行される請求書や領収書などのことをいいます。しかし免税事業者はこのインボイスの発行事業者になることができません。インボイスの無い取引では買手(借手)側が仕入税額控除を行うことが段階的にできなくなり、売買金額や賃料等の値下げ交渉になることも推測されます。インボイスを発行するには適格請求書発行事業者(課税事業者)として登録する必要がありますが、買手(借手)側が消費税の申告を行っていない個人や事業者であっても消費税の簡易課税を選択している場合、免税事業者である場合はインボイスの発行は必要ありません。また、適格請求書発行事業者(課税事業者)として登録することにより、消費税の確定申告と納税が必要になるなど売手(貸手)側の負担となることもあるため、登録の判断は税理士などの専門家にご相談の上、慎重に行う必要があります。                             

株式会社ジェイエイ名古屋サービスでは、定期的に管内支店と連携し各営業所で個別税務相談会を開催しています。また、他にも不動産に関するご質問、お困り事がございましたら是非お気軽にお近くのJAなごや各支店、株式会社ジェイエイ名古屋サービス各営業所にご相談ください。                             

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