税の疑問Q&A

前納した国民年金保険料の控除について

Q. 昨年、大学生の子供の国民年金保険料を2年分前納で負担しました。今年の確定申告では負担した国民年金保険料をどのように控除すれば良いでしょうか?

A. 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料又は国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合には、所得税を計算するときに社会保険料控除が適用できます。この場合、その年の1月1日~12月31日までに実際に支払った金額が対象となります。 また前納した場合には、原則としてその年に対応する部分の金額が対象となりますが特例も設けられています。