住宅取得等資金の贈与の非課税(新築・取得) 税理士法人 名南経営 代表 木村健一 2021.06.10 Q. 息子がマイホームを持ちたいと言っておりその援助をしたいのですが、税制上の優遇措置はありませんか? A. 平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合においては、一定の要件を満たしていれば、限度額まで贈与税が非課税となります。