税の疑問Q&A

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

Q. 孫の教育資金を私が負担しようと思うのですが、税金がかからないようにするにはどうすればよろしいでしょうか?

A. 扶養義務者から教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、必要な都度直接贈与をすれば贈与税は非課税となります。それ以外は課税になりますが、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方が教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属から下記の方法により取得した場合には、1,500万円までの金額に相当する部分について非課税となります。 ①信託受益権を取得した場合 ②書面による贈与により取得した金銭を農協等に預入をした場合 ③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合 但し、信託受益権等を取得した年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、非課税制度の適用を受けることができなくなります。 上記の適用を受けるには、金融機関等の営業所を経由して教育資金非課税申告書を提出する必要があります。