贈与税の配偶者控除
税理士法人 名南経営 代表 木村健一
2017.09.11
Q. 配偶者に贈与を検討しています。贈与の場合で配偶者に対して優遇措置は何かあるのでしょうか?また、贈与税の計算はどのようになりますか?
A. 居住用不動産等を配偶者に贈与した場合には、一定の要件を満たせば、贈与税の配偶者控除の特例を受けることができます。この特例の概要と具体的な税額の計算については下記の通りです。
なお、不動産を贈与する場合には、固定資産税評価額を基に計算される登録免許税(税率は原則として2%)及び不動産取得税(税率は原則として3%)の負担が発生しますので、ご注意ください。